ものづくり補助金は昨年より大きな変更あり
昨日の投稿に引き続き、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」(以下、ものづくり補助金)について書きたいと思います。公募要領はこちらを参照ください。昨日も書きましたが、一次締め切り分が3月31日(火)17時となっており、今(3/12)から動いても間に合わない可能性が高いです。これから検討する事業者様は次回5月の応募に向けて準備を進めるべきです。なおその場合でも、あまり時間がありませんので着々と準備を進めましょう。また、受付は電子申請のみとなりますので「GビズID」ホームページよりIDの取得が必要です。ホームページにもありますが、Youtubeの動画がコンパクトでわかりやすいので、こちらをご覧ください。
なお補足ですが、小規模事業者持続化補助金と同じく通年応募となっています。申請時期は3月、5月、8月、11月、来年2月と本年度で5回あります。ただし、後の方になってくるとそれまでの採択実績と予算との兼ね合いがあります。従いまして、設備導入の時期にもよりますが、今回3月の申請が難しい場合は5月または8月の申請をお奨めします。
コロナウイルスの影響に対する優先採択あり
さて、今年のものづくり補助金では、大枠のところも変わっています。まずはそちらから説明させていただきます。
- 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」であること。
- 補助率は中小企業者1/2,小規模企業者2/3(※今年から中小企業者に対する補助率2/3の措置はなくなりました。)、補助上限額1,000万円(※小規模事業者も同じ)
- 3~5年の事業計画の策定及び実行として、以下の要件を満たすこと(※終了時点で満たせない場合は一部返還が求められます。)
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金>地域別最低賃金+30円
さて、大枠は上記の通りですが、他にも申請に関する変更点がたくさんあります。それらについて簡単に説明いたします。
- 前述の通り、受付は電子申請のみ(※採択後の実績報告などにも使います)
- コロナウイルスの影響を受けた事業者に対する加点措置、優先採択などあり
- 認定経営革新等支援機関の認定も不要となった
- 過去3年以内にものづくり補助金の交付決定を受けた事業者に減点措置あり
- 共同申請、設備投資を伴わない事業類型の廃止
これらを留意点とした場合、実際に申請する場合は加点要素が重要となります。具体的には以下の書類が必要です。
- 経営革新承認書(※取得予定でも可)
- 開業届、履歴事項全部証明書(※小規模事業者または創業後・第2創業後5年以内の事業者)
- 事業継続力強化計画認定書(※提出済みであれば可)、自然災害および感染症による被害災害等証明書(※昨年の台風15号/19号の被災事業者,コロナウイルスへの対応が必要な事業者)
- 「給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+60円以上」または「給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+90円以上」
このうち、事業継続力強化計画の加点は採択されるためには欠かせない要素です。また、取得にかかる時間が都道府県によりばらつきがあるため、経営革新計画の承認取得については3月申請については無理に提出しない方が賢明です。逆に、5月以降に申請の場合は積極的に取得しましょう。なお賃上げに関しては、年率3%となると3年で9%となるため、中小企業の中でも従業員の多い事業者にとっては負担が大きくなります。ただ、逆にここで加点が取れると採択率が上がるため、慎重に検討したいところです。
以上、簡単に説明しましたが、より詳細につきましては問い合わせ願います。これまでの実績を通じて、きめ細かい対応が可能です。(※なお、ものづくり補助金の申請書作成代行については、当事務所では1社のみとさせていただいております。)

また、小規模事業者の場合、小規模事業者持続化補助金のほうがより使い勝手がいいため、こちらの方がお奨めの場合があります。もちろん、ものづくり補助金の方が額が大きいわけですが、それだけ審査も厳しく競争率も高いです。特に3月申請については、小規模事業者持続化補助金であればまだ間に合います。詳細は前回の記事を参照願います。

- 昨年より大きな変更点があるので、内容を把握しておく必要があります。特に1次締切が3月31日までなので、今の段階でgBizIDがないと苦しいです。
- 加点要素はものづくり補助金の場合は必須です。事前に確認、検討しましょう。(事業継続力強化計画は必須、賃上げは要検討)
- 申請書作成について、ものづくり補助金の採択実績豊富な当事務所にて相談承ります。(問い合わせ)