中小企業診断士

【2020年4月】コロナウイルス支援がよくわからない!資金繰り一覧表から説明します!

コロナウィルス:ようやく出てきた資金繰り支援一覧表

今回のブログでは、経済産業省が発表した資料(上写真)に基づき、コロナウイルスの影響で休業中の事業者様に、資金繰りについて説明します。(元資料はこちら

一覧表になっており、我々中小企業診断士の間でも「わかりやすい」と評判です。こちらにそって「一日も早い資金確保」に取り組んでいただければと思います。また、2020年4月に入り話題になっている「持続化給付金」については別途記載します。この記事では触れません。

では説明いたします。まず、

  •  上の表をみてもよくわからない。

という事業者様もいらっしゃると思います。そのような場合「全国47都道府県のよろず支援拠点」にて相談されることをお奨めします。

今はコロナウイルスの影響により、地域によらず(対面ではなく)電話またはテレビ会議にて対応になるかと思います。まずは電話してみましょう。

もちろん、いままで付き合いのある商工会議所があれば、そちらに相談しましょう。他にも経済産業省が公表している相談窓口の全体リストを参照していただき、過去に取引のあるところ、担当者を知っているところがあればそちらに相談しましょう。

なお私が「よろず支援拠点に」と書いた意図は、経済産業省が出しているパンフレットに基づき、記載しています。なおよろず支援拠点では、資金繰り以外の相談も対応可能です。

次に、

  •  上の表をみて、売上高が大幅に減少していることを認識されている事業者様

につきましては、お近くの信用保証協会の窓口に相談されることをお奨めします。理由は、後述する「セーフティネット4号/5号」「危機関連保証」を受けられるからです。

上記に該当しない事業者様は、日本政策金融公庫に相談されることをお奨めします。仮に今現在売上高に影響がなくとも、受注減などで今後の売上減少が見込まれる事業者様はまず先立って相談されることをお奨めいたします。




セーフティネット4号/5号,危機関連保証について

まず、セーフティネット4号、5号について記載します。なお、4号は「突発的災害(自然災害等) 」、5号は「業況の悪化している業種(全国的) 」となります。なお、セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。

ご利用する際は、本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。具体的には(区市町村の)商工担当課等の窓口に認定申請書2通(+売上減少の事実を証明する書面等)を提出します。

申請のイメージがわかない方は、渋谷区の例をご参照ください。

なお、通常は起業後1年以上経過した事業者が対象ですが、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について、認定基準の運用を緩和しています。

セーフティネット4号セーフティネット5号
売上高の減少(前年比)20%以上5%以上
適応業種すべて738業種(詳細はこちら,6/30まで)
信用保証協会の保証割合100%(全額)80%
コロナウイルスが対象となる期間~2020/6/1まで
(※)4/15現在
期間の指定なし(業種は変わる可能性あり)
最大融資額2億8,000万円2億8,000万円
貸出保証額普通保証2億円、無担保保証8,000万円普通保証2億円、無担保保証8,000万円

次が、危機関連保証になります。こちらは今回のコロナウイルスの影響を受け、更なる別枠を設けたものです。(合計で最大(2.8億+2.8憶=)5.6億円まで融資が受けられます。)申請方法については、セーフティネット保証と同じになります。

危機関連保証
売上高の減少(前年比)15%以上
適応業種全て
信用保証協会の保証割合100%
最大融資額2億8,000万円
貸出保証額普通保証2億円、無担保保証8,000万円

売上高の減少を証明する書類が必要ですが、補償額が大きく、かつ創業1年1ヶ月未満の事業者にも適用が緩和されているため、検討すべき施策となります。

以上が、今回のブログでお伝えしたかったことになります。以下は私の思いです。

まず、コロナウイルスによる全国的な緊急事態宣言のため、資金繰りに影響が出ている事業者様が数多くいらっしゃいます。また、新聞各紙報道にもあるように「休業に関する補償」や「各世帯への一時金」についても日々議論がなされています。

そして事態は深刻です。「一日も早い資金確保」と「コロナウイルスの影響が一段落した後に事業体制を整えるための資金(例:テレワークの環境整備)」とは分けて考えるべきと私は考えます。

休業中などで時間がある企業であれば、テレワークなどの導入についての補助金・助成金について並行して進めるのも一つの手です。ですが、特に人手に余裕のない小規模事業者様は、まず手元の資金を一定額確保した上で、コロナ後を見据えた活動に着手すべきです。

そのため、まず「資金確保」についての情報が必要ですが、緊急度の高い必要な情報であるにも関わらず錯そうしていました。毎日のように目まぐるしく変わっているので、よくわからないという事業者様が多いのではないでしょうか。

このブログの記事が少しでも事業者様のお役に立てば幸いです。情報は随時更新します。

そして最後にもう1つ。事業者様だけではなく各個人向けの話になります。仕事を休まれるときの支給額や生活費の補填、あるいは突然の解雇・雇い止めなど様々な問題があるかと思います。こちらにつきましては、経済産業省ではなく厚生労働省のページをご参照ねがいます。

(追記)日経の記事「5分で分かる中小企業の支援策 資金繰りに困ったら」もあわせてご参照ください。